Frequently Asked Questions
〜よくある質問〜
法的措置にも,いくつかの段階があります。
まず,内容証明郵便による督促があります。内容証明郵便は,後日証拠として残る性質の書面で,「これから法的措置の段階に入りますよ」という意味合いを持っています。
次に,簡易裁判所での支払督促や少額訴訟の手続があります。どちらも,通常の訴訟手続よりも簡易な手続で,相手方が争ってこなければ,スピーディに裁判をしてもらうことができます。相手方が争ってきた場合は,通常の裁判手続に移行します。
そして,簡易裁判所や地方裁判所での通常訴訟の手続があります。双方が,裁判所に主張を提出し,裏付けとなる証拠を提出して,裁判所に判決を出してもらうものです。
支払督促,少額訴訟や通常訴訟によって,裁判所が,「○○を支払え」との判断をした後も,支払をしない相手に対しては,強制執行の手続があります。 これは,相手方の財産を差し押さえる手続です。差押えの対象となる財産は,預貯金,売掛金や給与,動産(自動車など),什器備品類,不動産などがあります。 強制執行の手続は,裁判所を通じて行う必要がありますので,手続を行うためには,差押えをかけたい財産について,情報を集めて特定する必要があります。
まず,なぜ払ってもらえないか,その理由について心当たりはございますか。
代金を払ってくれない理由としては,次のようなことが考えられます。
1.の,お客さまがご不満をお持ちの場合は,訴訟などの法的措置も考えられますが,まずはお客様のご不満の内容をきちんとお聞きすべきでしょう。
お客様の側にもそれなりの言い分があってご不満をお持ちである場合には,ご不満をお聞きしてそれをうまく解消することができれば,結果的に早く解決することもあります。
しかし,それでも解決に至らない場合には双方に言い分があって争いになっているわけですから,裁判所での訴訟手続などで決着を目指すべきです。
また,お客様のご不満が明らかに不合理であったり非常識であるような場合にも,法的手続に進むことはやむを得ないでしょう。
2.の「怠慢」については内容証明郵便や裁判所の支払督促などを利用するのが効果的です。簡易裁判所に対し支払督促をして欲しいという申立をすると,簡易裁判所は相手方に対し督促状を出してくれます。
単なる怠慢で支払をしない相手であれば,法的な督促状が送られてくれば驚いて支払をしてくるかも知れません。
それでも支払をせず督促を無視する相手であれば,裁判所の判断が出るのを待って強制執行の手続に移るべきです。
3.の「お金がない」という場合には,現在の日本の法制度では確実な方法といえる選択肢はなかなかないのが現実です。法的には裁判手続をとり強制執行を行うしかないのですが,それでも相手方が支払えないのであれば費用と時間を空費する結果になってしまいます。
ただ,相手方が支払えない原因を聞いてみると相手方に他に借金があるから...ということもあるでしょう。この場合は相手方に「どこから借金しているか。」と尋ねてみてはいかがでしょうか。
もしも消費者金融などの高利の借金が原因で支払ができないのであれば,先にそういった借金の整理をしてもらえばこちらへの支払もできるようになるかも知れません(もちろん,相手が自己破産をすれば,貸し倒れとなってしまいますが,少なくとも貸倒損失での処理はできます。)。
実際に,地方自治体の中には税金を滞納している住民の方に対して,このような取組をして税金を支払ってもらうようにしているところもあります。
「契約」は当事者間の合意,つまり口約束でも成立します。しかし,取引業者とトラブルが起きた場合,「あのときこう言った!」「約束では〇月までに納入すると言った!」など水掛け論になりかねません。
そのようなトラブルを避けるために契約書を交わすことは重要です。
契約書を交わすメリットとしては
インターネットにも,たくさん「契約書」のテンプレートが配布されていますが,「契約で紛争が生じた場合は協議する」など,内容が漠然としたものが多く,必ずしも個々のケースには対応したものではありません。
また業種や当事者同士の関係によっては,強行規定(当事者の合意に先立って適用される法律の規定)があるため,契約書のテンプレートでは,対応できない場合があります。
今後,生じるかもしれないトラブルを未然に防ぎ,当事者双方の責任を明確にするためにも,契約書を交わすことは重要なことなのです。