Frequently Asked Questions
〜よくある質問〜
成年後見人,または保佐人や補助人などの選任手続をとった方がよいでしょう。後見人などが選任されれば,ご本人が不要な契約をすることを防いだり,選任手続後にご本人がしてしまった契約を取り消すことができるようになります。
後見人などの選任手続をとるためには,まず,ご本人の主治医の先生に,ご本人の判断力についての診断書を書いてもらってください。診断書の書式は,家庭裁判所に備え付けてあります。
診断書が用意できたら,ご本人の判断力についての主治医の意見に応じて,後見人,保佐人,補助人のいずれかの選任を,家庭裁判所に申し立てます。
家庭裁判所は,ご本人の判断力や,親族関係などの事情を調査して,後見人などの選任手続をとります。
悪質商法の被害などの疑いがある場合には,弁護士,司法書士などの専門家を,後見人などに選任してもらった方がよいと思われますので,裁判所に事情を申告してください。
お母さんの財産を守るためには,成年後見人をつけることが考えられます。
後見人は,お母さんに代わって,お母さんの預貯金などの財産を管理します。お母さんに介護が必要なら,介護サービスの利用契約を結ぶこともできます。後見人が選任されると,後見人だけが,ご本人の預貯金を引き出したり,契約をすることができるようになりますので,ご本人の財産を守ることができます。
後見人をつけるには,家庭裁判所に後見開始審判の申立をします。多くの場合,親族が後見人になります。しかし,あなたとお兄さんとがけんかになっており,他に兄弟はいませんから,第三者の専門家が後見人になるのがよいでしょう。社会福祉士,司法書士,または弁護士を後見人にしてもらうのがよいと思います。
なお,お母さんの預金を守るための簡易な方法として,「社会福祉協議会」にお母さんの通帳を預かってもらうという方法もあります。これは「日常生活自立支援事業」と呼ばれています。
この方法は,お母さんご本人が契約をする必要がありますので,ご本人に判断能力がない場合には利用できませんが,判断能力が残っている場合には,地域の社会福祉協議会と相談してみてください。
自治体の「地域包括支援センター」に相談してみてください。地域包括支援センターは,主に高齢者虐待への対応を行う部署で,必要な場合には,虐待の事実があるかどうか調査します。虐待がひどい場合には,市町村長が,お母さんを一時的に保護する施設に入所させることもあります。
もしかすると,お兄さん自身,介護でストレスがたまっているかも知れません。介護をしている人の中には,精神的にも体力的にもとてもつらい思いをしている人もいます。地域包括支援センターは,介護をしている人からの相談にも応じています。
たとえるなら,高齢者虐待の場面で,司法は「北風」,福祉は「太陽」です。太陽になってくれる福祉の専門家の力をお借りするのをお勧めします。刑事告発などの司法手続で,お兄さんに北風を吹き付けても,根本的解決にはならないと思います。