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弁護士法人いまり法律事務所

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Frequently Asked Questions

〜よくある質問〜

遺言・相続に関するFAQ

  • 私の財産は,自宅の土地・建物と預金です。妻は昨年亡くなり,子は3人います。私の死後,子ども達が遺産相続で争わないよう,遺言書を書きたいと思います。どのようにすればよいですか
    • まず,遺言書にも種類があります。普通の方式の遺言としては,自分で遺言書を作成するもの(自筆証書遺言,秘密証書遺言),公証役場を利用して遺言書を作成するもの(公正証書遺言)があります。

      ですので,遺言書を,ご自身で書くこともできます。ただし,自分で遺言書を作成する場合でも,法律で様式が定められていますので,様式どおりに書いていないと,せっかく書いた遺言書の効力が認めてもらえない可能性があります。また,文面があいまいだと,かえって相続争いの原因になってしまうおそれもあります。

      そこで,弁護士としては,遺言書を作るときは,公証役場を利用して,公正証書にしておくことをお勧めします。公正証書による遺言であれば,紛失や改ざんの心配はありませんし,効力が否定される可能性も少ないことがメリットです。 公正証書は,公証役場で作成します。公証役場は,例えば佐賀県内では,佐賀公証役場(0952-22-4387)と唐津公証役場(0955-72-1083)があります。

      ご自身で公証役場での手続をされる場合は,事前に公証役場に連絡して,希望する遺言書の内容を伝えたり,必要になる書類を聞いておくとよいでしょう。 また,遺言書の文面の作成や,必要な書類の収集・整理を,弁護士にご依頼いただくことも可能です。

  • 3人の子のうち長男と二男は,家を飛び出して東京に行ってしまいました。私の面倒も見てくれません。私のすべての財産を,同居している長女に相続させたいと思います。そのような遺言書を書くことはできますか。
    • 遺産をすべて長女に相続させるという遺言書を書くこと自体は可能ですし,子どもたちが受け入れてくれれば有効です。 ただし,財産をもらえなかった子どもたちが,法的に争うことは可能ですので,相続争いになる可能性は高くなります。

      なぜなら,そのような遺言書があっても,長男と二男は,法律で定められた相続分の1/2の遺留分(いりゅうぶん)を,長女に対し主張することができます。長男と二男は,法律では,それぞれ3分の1ずつの法定相続分がありますので,遺留分は,それぞれ6分の1ずつになります。

      法的な方法によって,相続争いになることを完全に予防することは,難しいと言わなければなりません。
      そのような遺言書を残す場合には,せめて,生前から子どもたちに自分の考えを伝えておいたり,遺言書の中で自分の考えを説明するなどして,子どもたちが争いを起こさないように説得しておくべきです。