Frequently Asked Questions
〜よくある質問〜
まず,治療費と,病院へ通院したときの交通費を請求できます。
入通院により仕事を休み,収入が減少した場合は,休業損害の補償を請求できます。
さらに,入通院したことについての慰謝料を請求できます。この入通院慰謝料の額は入通院の期間により決まります。例えば1ヶ月間入院し,その後3ヶ月間通院して治療終了した場合には,通院の回数などにもよりますが,70万円~80万円前後が目安でしょう。
このほかに,重傷の場合や,被害者本人の年齢などの理由で,親族の方などに付き添ってもらう必要があった場合には,付添看護費を請求できる場合もあります。金額は,入院の場合と通院の場合とで異なり,入院の場合は1日あたり4000円~6500円前後,通院の場合は1日あたり2000円~3300円前後が目安です。 また,入院の場合には,入院期間の雑費を請求できます。入院雑費は,入院1日あたり1100円~1500円前後が目安です。
まず,「症状固定」かどうかを,主治医の先生に確認してください。交通事故による損害賠償では,「症状固定」の時期が,重要な区切りとなります。
「症状固定」とは,簡単にいうと,「これ以上治療を続けても変化がない状態」のことです。症状固定には,完全に治った場合(=治癒)と,完全には治らなかった場合(=後遺症が残った場合)の2つの場合があります。
もし,症状固定となっていて,後遺症が残ったと思われる場合には,主治医の先生に診断書を書いてもらってください(診断書は,専用の書式があります。)。
その診断書を,「損害保険料率算出機構」が審査し,後遺症の「等級」(重さの程度)を認定します。等級には,もっとも重い1級(例:両眼失明)から14級までの範囲があります。また,「非該当」と判断されることもあります。
むちうちの場合は,14級と認定されるか,非該当とされてしまうか,どちらかの場合が多いようです。
後遺症の認定結果は,損害賠償額に大きく影響してきます。ですので,まずは,認定結果に納得できるかどうか,考えてみてください。
損害賠償額の計算では,まず治療費,休業損害の補償や入通院慰謝料などを考えますが,これらに加えて,後遺症が残った場合には,後遺症慰謝料を請求できます。後遺症の重さにより,慰謝料の金額が決まります。
また,後遺症により,仕事をする能力が下がり,収入が減ったときは,将来の収入額減少分の補償を請求できます。これを逸失利益(いっしつりえき)と言います。逸失利益についても,後遺症の重さにより,金額が変わります。
もしも,後遺症の認定結果が納得できるものであれば,その結果を前提にして,損害賠償額の計算をしていくことになります。
逆に,後遺症の認定結果に不服がある場合は,認定手続の中で異議申立をすることができます。また,異議申立ではなく,裁判手続などでより重い等級を主張して争うこともできます。
まずは,ご自身が納得できる条件かどうか,よく整理してみてください。
加害者側が任意保険に加入している場合には,任意保険会社から,何らかの示談案の提示があることがほとんどでしょう。後遺症の認定結果が出ている場合には,任意保険会社も,その認定結果を前提にしてくる場合が多いようです。
ただし,次の点に注意してください。
任意保険会社が提示する額は,保険会社内部の基準で計算した金額のため,必ずしも,裁判手続などで解決した場合の金額とは,一致していません。多くの場合,任意保険会社が提示してくる条件は,裁判基準よりある程度低い金額になっています。
交通事故(人身事故)の場合の賠償額の算出は複雑ですので,任意保険会社の提示する条件が適正かどうかわからない場合には,弁護士に相談してみることをお勧めします。
原則としては,自己負担をお願いすることになります。
ただし,ご自身が任意保険に加入していて,「弁護士費用特約」を付している場合,依頼した場合の弁護士費用が任意保険から支払ってもらえる可能性があります。
交通事故の当事者になってしまった場合は,「弁護士費用特約」を使えるかどうか,任意保険会社に確認してみてください。
また,「弁護士費用特約」の保険料はそれほど高くありませんので,任意保険の新規契約や更新の際には,もしもの時のために,「弁護士費用特約」にも加入しておくことをおすすめします。