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弁護士法人いまり法律事務所

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Frequently Asked Questions

〜よくある質問〜

離婚問題に関するFAQ

  • 相手方が離婚には応じてくれません。どうしたらいいでしょう?
    • 協議離婚において相手方が応じてくれそうにない場合には,弁護士等の代理人を立てて交渉をすることもひとつの方法です。当事者の協議では合意の余地がない場合でも,弁護士が仲立ちすることによって合意が形成される可能性もあるからです。

      相手方が交渉の席にすらついてくれない等,交渉が難航する場合は,家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚調停)を申し立てることもできます。離婚調停では,家庭裁判所から相手方に対して,呼出状や場合によっては出頭勧告を出してもらえます。また,離婚調停では,第三者である家事審判官および調停委員が,当事者双方の言い分をよく聴き,離婚するかしないかだけではなく,財産分与・慰謝料・親権者の指定・子どもとの面接交渉など離婚に伴う問題を含め,当事者が合意に至るよう妥協点を模索してくれます。

      離婚調停においても当事者が合意に至らない場合には,家庭裁判所が,当事者双方の申立の趣旨に反しない限度で,独自の判断で離婚を宣言してくれる場合もあります(審判離婚)。この場合も,財産分与・慰謝料・親権者の指定・子どもとの面接交渉など離婚に伴う問題について,家庭裁判所に決定してもらえます。

      さらに,家庭裁判所に離婚訴訟を提起することもできます。離婚訴訟では,当事者の合意の存否にかかわらず離婚が認められますが,離婚が認められるのは,法定の離婚原因がある場合に限られます。

  • 離婚の際にどのような取り決めをする必要がありますか?
      1.  婚姻費用分担義務等の消滅
      2.  氏
      3.  姻族関係の終了
      4.  祭祀供用物の承継
      5.  財産分与
      6.  親権者の指定
      7.  養育費
      8.  監護権
      9.  子との面接交渉
      などが挙げられます。
      上記事項は,あくまで一例であり,各家庭の状況によって取り決めるべき事項が変わってきますので,離婚の際にどのような取り決めをするべきかお悩みの方は,弁護士にご相談ください。
  • 離婚調停はどのような流れで行われますか?
    • 調停の期日では,双方当事者が呼び出され,調停委員(通常男女各1名)が待っている部屋に交互に入って話をします。

      基本的には,約30分ほど話をして相手方と交代し,また交代して話す,という繰り返しの流れで行われます。
      したがって,相手方と直接顔を合わせて話し合うことはありません。

      調停委員を間に挟んで双方の主張を整理し,話し合いを進めていきますが,話し合いがつかない場合には,訴訟など別の手続きによることになります。
      時期などにもよりますが,大体1か月半ごとくらいに期日が設定されます。
      弁護士を頼んだ場合には,依頼者の方と一緒に調停委員がいる部屋に入り,こちら側の主張を整理して説明したり,相手方の主張に反論したりします。

      また,調停の期日において,口頭で説明するのみではなく,主張を書面にまとめて提出することもあります。
      うまく話せるかどうか不安,自分の考えを法的に整理して主張してほしい,相手方の主張にきちんと反論したい,などという場合には,弁護士を頼まれるとよいでしょう。