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弁護士法人いまり法律事務所

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Frequently Asked Questions

〜よくある質問〜

借金問題に関するFAQ

  • 多額の借金をかかえ、返済できなくなってしまいました。
    自己破産をするしかないでしょうか?
    • あなたの借金の利率を確認してみましょう。以前に,年18%を超えていませんでしたか?
      法律では,借金の元本が10万円以上100万円未満の場合,利率は年18%が上限と定められています。法律で定めた上限の利率を超えている場合,最初に借りたときにさかのぼって,利率を18%に下げることができます。

      例えば,10年前に,年間の利率29%で50万円を借りて,返済してきたとします。 このとき,借入当初にさかのぼって,利率を18%に下げます。29%と18%との差は11%です。 この11%分は,これまで利息として払ってきました。しかし,本当は利息として払う必要がなかったことになります。この11%分は,その分だけ元本をより多く返済したことになります。 借入のときの利率が法律の上限を超えていた場合には,このようにして,借金の額を減らすことができます。

      長期間返済している場合,利率18%で計算し直すと,正しい元本が0円になり,完済になった後も,返済を続けてしまっていたような場合も出てきます。このような場合には,返済しすぎた額を返してもらうことも可能です。 これが,いわゆる「過払金」です。

      このように,多額の借金がある場合でも,借り入れたときの利率が高ければ,破産しなくても借金を減らすことができます。

  • 利率を下げてもらうにはどうすればよいのでしょうか?
    • 弁護士や司法書士に「任意整理(債務整理)」を依頼するという方法があります。
      弁護士や司法書士に依頼すれば,借金を減らし,返済方法の交渉をしてもらったり,返済し過ぎた額(過払金)があればその返還の交渉をしてもらうことができます(ただし,司法書士は取り扱うことができる金額に制限があります)。

      なお,「任意整理(債務整理)」は,弁護士・司法書士以外の方が行なうことはできません。
      また,お近くの簡易裁判所に「特定調停」を申し立てる方法もあります。特定調停によっても,利率を法律で定めた率に下げて,借金を減らすことができます。

  • 利率を調べましたが,残念ながら利率の低い借金ばかりでした。
    私はマイホームを持っており,住宅ローンもあります。家を手放さざるをえませんか。
    • 住宅ローンはこれまでどおり支払い続けて,他の借金だけを減額する「個人再生」という手続があります。この手続きについても,弁護士または司法書士にお尋ねください。

  • 自己破産をしたら,必ず自宅は手放さないといけないのでしょうか?
    • 自己破産の手続では,今ある財産は手放すことが原則です。お気持ちはわかりますが,原則としては手放さなければいけません。

      例外として,手放さずに済む場合があるか,という点ですが,親族の方などに買い取ってもらうことが可能な場合はあります。
      自宅に住宅ローンやそれ以外の借入金の担保が設定されている場合に破産手続に入ると,債権者は,裁判所での競売の手続をとります。 また,買い受け希望者が見つかりやすい物件の場合は,裁判所での競売ではなく,任意売却という方法をとることもあります。

      この競売や任意売却の際に,親族の方などが買い受け希望を出して,提示した買受希望額がもっとも高い金額であれば,その親族の方が自宅の物件を買い取れる可能性があります。 この場合,買取代金は親族の方が負担しなければいけませんし,自宅の名義も変わりますが,何らかの条件で住み続ける話し合いは可能でしょう。

      なお,破産手続の中で任意売却を行うためには,裁判所が破産管財人を選任して,破産管財人が任意売却の手続を行う必要があります。この場合,破産手続の費用が通常より高くなるので,注意してください。

  • 自己破産をしたら,今加入している生命保険は解約しないといけないのでしょうか? 今の年齢で再加入するのは難しいのですが・・・
    • 自己破産では,今ある財産は手放すことが原則です。
      ですが,生活を立て直すために最低限必要な財産は,手放さずに残すことが認められています。これを,「自由財産」といいます。 生命保険についても,解約せずに残すことができる可能性があります。

      自由財産には,「本来的自由財産」と「自由財産の拡張」の2種類があります。
      本来的自由財産は,99万円以内の現金,生活に必要な衣類家具,各種年金受給権などです。
      これら以外の種類の財産であっても,手放さずに残すことを認めてもらう制度が,自由財産の拡張です。
      例えば,佐賀地方裁判所では,次の財産についても,評価額が合計で99万円以内であれば,自由財産の拡張を認めています。

      1. 預貯金・積立金
      2. 保険契約(保険解約返戻金)
      3. 自動車
      4. 敷金・保証金の返還請求権
      5. 退職金債権(原則として,支払見込み額の1/8の金額を評価額とする。ただし例外として,退職金支給が近い場合には,1/4とするなど,評価額を変更する場合がある)
      6. 電話加入権

      したがって,生命保険についても,その解約返戻金の金額と他の財産の評価額を合計して99万円以内であれば,自由財産の拡張によって,解約せず残すことができる可能性があります。
      ただし,自由財産の拡張を認めてもらうためには,破産管財人を選任してもらうことが必要になります。この場合,破産手続の費用が通常より高くなることには,注意が必要です。

      なお,自由財産の拡張については,各地域の裁判所ごとに取扱いが少しずつ異なる場合がありますので,なるべく,その地域の弁護士に相談してください。

  • 自己破産をしたら,自営業は続けられないのですか?
    • ごく小規模の場合には,続けられる場合があります。ある程度以上の規模の自営業であれば,ほとんどの場合,破産手続をとる方自身が事業を続けることは困難です。

      例えば,専属下請や外部委託など,いわゆる1人親方形態の自営業で,従業員を雇っていない,仕入れをしたり在庫を持つことがない,といった単純な形態であれば,自営業をしながら自己破産をすることもできる場合があります。

      逆に,従業員を雇っていて,仕入れを行い在庫を抱える必要がある規模の自営業の場合は,従業員への未払賃金や仕入れによる買掛債務も破産手続の対象にしなければならないこと,在庫も処分して債権者への配当原資にする必要があることから,ほとんどの場合,事業を続けることは困難です。
      ただ,事情によっては,事業そのものは第三者に引き継いで続けてもらい,自分は廃業して自己破産をする,という方法をとることができる場合はあり得ます。このような方法をお考えの場合には,事前に専門家に相談のうえ,慎重に検討されるようにしてください。

  • 家族に話さないで,自己破産をすることはできますか?
    • 事情によるため一概には言えませんが,可能な場合はあります。少なくとも,話す義務はありません。

      もっとも,ご家族に話さないままで,実際に手続がうまくできるかどうかは,ある程度,個別の事情に左右される部分があります。 例えば,破産手続の中では,現在の同居家族の家計表(家計の収支報告)を提出する必要があります。ご自身が家計を管理されていない場合には,家計表を作成するためにかなり苦労するかも知れません。
      また,自己破産をするために,家族にかけている保険を解約しなければいけない,といった場面では,家族に話す義務はないといっても,今後のことを考えれば話しておくべきかもしれませんね。

  • 個人再生をする場合,毎月どのくらいの金額を返済することになりますか?
    • 個人再生の手続では,「最低弁済額」という基準があります。 これは,住宅ローン以外の債務(圧縮される債務)の金額により,次のようになります。

      • 100万円未満:債務額と同額
      • 100万円~500万円:100万円
      • 500万円~1500万円:債務額の1/5
      • 1500万円~3000万円:300万円
      • 3000万円~5000万円:債務額の1/10
      • 5000万円を超える場合:個人再生は利用不可

      ただし,手持ちの財産の評価額が,上の金額より大きい場合には,その財産の評価額が最低弁済額となります。

      例えば,
      1. 住宅ローン以外の債務額が400万円で,手持ちの財産の評価額が80万円の場合
        →最低弁済額:100万円
      2. 住宅ローン以外の債務額が400万円で,手持ちの財産の評価額が160万円の場合
        →最低弁済額:160万円
      3. 住宅ローン以外の債務額が1000万円で,手持ちの財産の評価額が160万円の場合
        →最低弁済額:200万円

      となります。 また,弁済期間は,通常は3年です。ただし事情により,例外的に5年の弁済期間を認めてもらえる場合もあります。

  • 借金整理の方法にはどのようなものがありますか?
    • 借金整理の方法は、大きく分けて2つあります。

      (1)裁判所を使う方法(自己破産・免責手続き、個人再生手続、特定調停手続)

      a)自己破産・免責手続とは、裁判所に破産と免責の申し立てを行い、借金を全額免除してもらう方法です。
      b)個人再生手続とは、裁判所で認められた返済額を分割返済し、残りの借金を免除してもらう方法です。
      小規模個人再生手続・給与所得者等再生手続があります。自己破産と違い、借金の一部を返さなければ行けませんが、住宅ローン付きの自宅を残すことができます。
      c)特定調停手続とは、
      借金の返済が滞りつつある借主について、(簡易)裁判所が、借主と貸主その他の利害関係人(保証人など)との話し合いを仲介し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働きかけ、借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続です。
      利息制限法により借金を計算しなおし、残金の額を減らし、あわせて分割払いなど返済期間の延長を行います。
      いわば、d)の任意整理を裁判所の仲介のもとに行うものといえます。本人でも比較的容易に利用できることや、裁判所が間に入ってくれるので任意整理よりも合意が成立しやすい傾向にあるといえます。

      (2)裁判所を使わない方法(任意整理)

      d)任意整理とは、債権者(金融業者)と交渉し、借金を減額してもらう方法です。
      こちらも、利息制限法により借金を計算しなおし、残金の額を減らし、あわせて分割払いなど返済期間の延長を行うのが基本です。
      があります。