遺言についてのQ&A
Q:私の財産は、自宅の土地・建物と預金です。妻は昨年亡くなり、子は3人います。私の死後、子ども達が遺産相続で争わないよう、遺言書を書きたいと思います。遺言書は、自分で書くことはできますか。
A:遺言書を、自分で書くことはできます。ただし、法律で様式が厳格に定められています。その様式どおりに書かないと、せっかく書いた遺言書が無効になってしまいます。そこで、遺言書を公正証書にしておくことをお勧めします。公正証書にしておけば、無効になることは、まずありません。公正証書は、公証役場で作成します。公証役場は、佐賀県内には、佐賀公証役場(0952-22-4387)と唐津公証役場(0955-72-1083)があります。事前に、遺言書の内容を公証役場に連絡し、公正証書作成のために必要な書類を聞いておくとよいでしょう。
Q:3人の子のうち長男と二男は、家を飛び出して東京に行ってしまいました。私の面倒も見てくれません。私のすべての財産を、同居している長女に相続させたいと思います。そのような遺言書を書くことはできますか。
A:遺産を全部長女に相続させるという遺言書を書くことは可能です。
ただし、そのような遺言書があっても、長男と二男は、法律で定められた相続分の半分(いりゅうぶん遺留分)を、長女に対し請求することができます。長男と二男は、法律では、それぞれ3分の1ずつの相続分があります。したがって、遺留分は、それぞれ6分の1ずつです。
3人の子のうち1人にだけ多くの遺産を相続させる遺言書を書くと、後で争いになることがあります。長男と二男は、普段あなたの身近にいる長女が、無理にあなたに遺言書を書かせたのではないかと疑うでしょう。
相続争いが起きないようにしたいなら、まずお子さん3人を集めて話し合いをする必要があります。
話し合いの場で、「面倒を見てくれた長女に遺産を相続させたい。」という話をして、長男と二男の了解をとりましょう。その上で、公正証書により遺言書を書けば、相続争いは起きにくいでしょう。




