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交通事故についてのQ&A

Q:車で信号待ちをしていたところ、追突され、むちうちになりました。車の修理費は、全額保険会社が出してくれました。むちうちに関しては、保険会社にどのような請求ができるのでしょうか。

A:むちうちについては、まず、治療費を請求できます。病院へ行くための交通費も請求できます。また、入院した場合は、入院にかかる雑費を請求できます。入院雑費は、入院1日あたり1100円くらいでしょう。

重傷の場合などは、付き添う方が必要になりますから、付添看護費を請求できます。付添看護費は入院1日あたり4000円くらいです。入通院により仕事を休み、収入が減少した場合は、休業損害の補償を請求できます。
さらに、入通院したことについての慰謝料を請求できます。この入通院慰謝料の額は入通院の期間により決まります。例えば1ヶ月間入院し、その後3ヶ月間通院した場合は、70万円くらいでしょう。

Q:事故から8ヶ月経ちました。通院を続けていますが、いまだにむちうちが治りません。

A:治療を続けたが治らない状態を、「後遺症」と言います。後遺症が残った場合、医師に診断書を書いてもらいます。その診断書を、「損害保険料率算出機構」が審査し、後遺症の重さにより「等級」を付けます。もっとも重い障害(例:両目失明)の場合、1級になります。むちうちの場合は、もっとも軽い等級である14級とされることが多いようです。

後遺症が残れば、後遺症慰謝料を請求できます。後遺症の等級により、後遺症慰謝料の額が決まります。
また、後遺症により、仕事の能率が下がり、収入も減ったときは、減った収入額の補償を請求できます。これを逸失利益(いっしつりえき)の請求と言います。逸失利益についても、後遺症の等級により、金額が変わります。

交通事故(人身事故)の場合の請求額の算出は、とても難しいので、示談に際しては、弁護士に相談なさることをお勧めします。