借金についてのQ&A
Q:多額の借金をかかえ、返済できなくなってしまいました。破産申立するしかないでしょうか?
A:あなたの借金の利率を調べてみましょう。年18%を超えていませんか?
法律では、元本が10万円以上100万円未満の場合、利率は年18%と定められています。
法律で定めた利率を超えている場合、最初に借りたときにさかのぼって、利率を18%に下げることができます。
例えば、年利率29%で、50万円を、平成15年7月から借りていたとしましょう。
5年前にさかのぼって、利率を18%に下げます。29%と18%との差は11%です。
この11%分は、これまで利息と思って払ってきました。ところが、この11%分が、元本を払ったことになります。
この方法により、借金の額を減らすことができます。
長期間返済している場合、利率18%で計算すると、完済になっていたり、返済し過ぎになっていたりすることもあります。返済しすぎた額を返してもらうことも可能です。
このように、借金の利率が高ければ、破産しなくても借金を減らすことはできます。
Q:利率を下げてもらうにはどうすればよいのでしょうか?
A:お近くの簡易裁判所に「特定調停」を申し立てる方法があります。特定調停により、利率を法律で定めた率に下げて、借金を減らします。伊万里市と有田町にお住まいの方は、伊万里簡易裁判所(0955-23-3340)にお尋ねください。
また、弁護士や司法書士に「任意整理」を依頼するという方法もあります。
弁護士や司法書士に委任すれば、借金を減らすだけでなく、返済し過ぎた額を返してもらうことが可能な場合もあります。
佐賀県弁護士会(0952-24-3411)、佐賀県司法書士会(0952-29-0626)にお尋ねください。
なお、「任意整理」は、弁護士・司法書士以外の方が行なうことはできません。
Q:利率を調べましたが、残念ながら利率の低い借金ばかりでした。私はマイホームを持っており、住宅ローンもあります。家を手放さざるをえませんか。
A:住宅ローンは、これまでどおり支払続け、他の借金だけを減額する「個人再生」という手続があります。この手続きについても、弁護士または司法書士にお尋ねください。




