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借金問題のご相談について

借金問題のご相談について借金問題のご相談は、たくさんの借入があり、お金を返すことが難しくなっている方などにご利用いただきます。
借入額や借入先、これまでの返済状況などについてお話を聞き、一番良い解決法を弁護士がご提案します。
もちろん、秘密は守ります。
ご家族やお勤め先に知られることなく、問題を解決いたします。
借金問題のご相談は、無料で承ります。

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問題解決の方法について

借金問題を解決する方法としては、「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つがあります。

任意整理とは

任意整理とは、弁護士が相談者のかわりに金融業者等と交渉を行い、収入の範囲内で無理なく返済できる内容の和解を目指すものです。

まず、弁護士が交渉を行うことによって、金融業者は相談者に直接返済を迫ることができなくなります。
これだけでも、毎日の生活に安心が取り戻せます。
そして、金融業者が法律で認められた以上の高い金利をつけている場合は、適正な金利で計算しなおし、本当に返さなければならない金額を出します。

ほとんどの場合は、この時点で相談前の返済残高よりも少ない金額になります。
その後、弁護士から残りの返済を月々いくらにするか提案を行い、金融業者と和解します。
和解した金額には、原則として利息はつきません。

高い金利を長期間返済している場合は、金融業者にお金を払い過ぎていることもあります。
そのときは、金融業者に対して払い過ぎたお金を返してもらうように請求をすることが可能です。
実際に、多額の返済に悩んでいた方が任意整理を行った結果 、借金がゼロになっただけではなく払い過ぎたお金がたくさん返ってきた例がいくつもあります。

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自己破産とは

自己破産とは、借金を返すことができないということを裁判所に申立て、「借金を払わなくとも良い」という決定(免責許可決定)を貰うことによって借金をなくす手続きです。

「自己破産」と聞くと、全ての財産を失ってしまうようなイメージがあるかと思いますが、実際はそうではありません。
確かに、不動産や株式など価値が大きな財産を持っている場合は、換金して金融業者等に支払わなければならないことがありますが、 テレビや冷蔵庫など通常使用する家財道具や少しのお金であれば失うことはありません。

弁護士に依頼して自己破産のための手続きを開始すると、金融業者は相談者に直接返済を迫ることができなくなります。
また、相談者が裁判所に出向いて借金について説明を行う手続きの際も、弁護士が代理人として裁判所に出向いたり、相談者に同行したりします。

裁判所から免責許可決定が出れば、借金を全て支払わなくてよくなり、お金の面ではゼロから再出発することができます。
自己破産したことは戸籍謄本や住民票には載りませんし、通常は近所の人や勤め先に知られることもありません。

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個人再生とは

個人再生は、住宅ローンなどの返済に困っている人を救済するために作られた制度です。
住宅ローンの返済計画を変更したり、住宅ローン以外の借金を減らすことによって、住宅を手放さずに生活の再建をはかろうとする制度です。
しかし、個人再生を行うには、次の条件を満たす必要があります。
・個人であること(個人事業主を含むが、法人は不可)
・住宅ローンを除く借金のうち、無担保の部分が5000万円以下であること
・将来において一定の収入が見込まれること

上の条件を満たした人が裁判所に個人再生の申立を行い、認可が出ると、住宅ローン以外の借金を原則5分の1程度にまで減らすことができますので、これを3年間で支払うことになります。
(借金の金額や持っている財産などによって減額される金額が決まります)
また、弁護士が相談者から依頼を受けて個人再生の手続きに着手した時点で、任意整理や自己破産と同様に、金融業者は相談者に直接返済を求めることができなくなります。

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