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離婚のご相談について

離婚問題のご相談離婚のご相談は、「離婚したい」「離婚を求められている」「離婚の件でもめている」という方などにご利用いただきます。
詳しいお話をうかがい、弁護士が最適な方法をご提案します。
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問題解決の方法について

問題を解決する方法として、「協議」「調停」「裁判」の3つの方法があります。

協議離婚とは

当事者である夫婦二人で話し合い、話がまとまれば離婚が成立します。これを協議離婚といいます。

協議離婚は、当事者同士による解決なので必ずしも弁護士は必要ではありませんが、依頼があれば、話し合った内容を後々もめないように、文書にして記録するなどのお手伝いを行います。
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調停離婚とは

当事者である夫婦の話し合いが出来ないとき、あるいは離婚について合意出来ないときは、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てます。

離婚調停では必ずしも弁護士は必要ではありませんが、代理人として離婚調停の申し立てをし、あなたの立場を裁判所・調停委員に訴えることができます。
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裁判離婚とは

協議、調停で離婚が成立できない場合は、裁判で決着をつけることになります。

裁判で離婚を認めてもらうには、法律にのっとって離婚の原因を証明しなければなりません。弁護士は、代理人として離婚訴訟を提起し、裁判を通じて相談者の利益が守られるように努めます。
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