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弁護士法人いまり法律事務所

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”アスベスト(石綿)健康被害 集中相談”を実施中!

令和3年5月17日最高裁判決と建設アスベスト被害者救済法成立をうけて
「アスベスト(石綿)健康被害 集中相談」を実施しています!(実施期間中は初回無料)

最高裁判所は,令和3年5月17日判決により,一定の建設業従事者のアスベスト(石綿)による健康被害について,国の責任を認めました。
最高裁判決をうけて,6月に,建設アスベスト被害者救済法が国会で成立しました(※制度の運用開始は来年度からの見通し)。
新法によって,以下の⑴~⑶にあたる方が,給付金支給の対象になる可能性があります。

  1. 次の①か②に従事した,
    1. ①昭和47年10月1日~昭和50年9月30日の期間に,石綿の吹付けの作業に係る建設業務
    2. ②昭和50年10月1日~平成16年9月30日の期間に,一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務
  2. 労働者・一定の個人事業主・一定の小規模法人の代表者の方などで,
  3. 一定の石綿関連疾病(中皮腫・肺がん・石綿肺など)に罹患した方

給付金の額:550万円~1300万円(健康被害の程度に応じ)

 

また,新法の制度とは別に,

  1. ③昭和33年5月26日~昭和46年4月28日の期間に,石綿工場で就労した労働者の方で,石綿関連疾病に罹患した方

も,一定の手続を通じて国からの賠償金を受け取れる可能性があります。

 

これら以外の方(例えば,建設業のうち屋外作業に従事されていた健康被害者の方)でも,
労災認定や労災に準じる救済給付制度は利用できる可能性がありますし,それ以上の救済の道が今後開ける可能性もあります。

 

当事務所では,アスベスト(石綿)による健康被害を受けた方からのご相談をお受けします。

  1. 労災認定について
  2. 石綿健康被害救済法による救済給付制度について
  3. 石綿工場労働者の賠償金請求制度について
  4. 新しい建設アスベスト被害者救済法による給付金制度について

それぞれの方の事情をうかがい,お手伝いできることを考えます。
ぜひご相談下さい!

あなたにとって
最善の解決策を。

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