令和3年5月17日最高裁判決と建設アスベスト被害者救済法成立をうけて
「アスベスト(石綿)健康被害 集中相談」を実施しています!(実施期間中は初回無料)
最高裁判所は,令和3年5月17日判決により,一定の建設業従事者のアスベスト(石綿)による健康被害について,国の責任を認めました。
最高裁判決をうけて,6月に,建設アスベスト被害者救済法が国会で成立しました(※制度の運用開始は来年度からの見通し)。
新法によって,以下の⑴~⑶にあたる方が,給付金支給の対象になる可能性があります。
給付金の額:550万円~1300万円(健康被害の程度に応じ)
も,一定の手続を通じて国からの賠償金を受け取れる可能性があります。
これら以外の方(例えば,建設業のうち屋外作業に従事されていた健康被害者の方)でも,
労災認定や労災に準じる救済給付制度は利用できる可能性がありますし,それ以上の救済の道が今後開ける可能性もあります。
当事務所では,アスベスト(石綿)による健康被害を受けた方からのご相談をお受けします。
それぞれの方の事情をうかがい,お手伝いできることを考えます。
ぜひご相談下さい!
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