遺産相続問題で法律相談をお考えのお客様へ
Services for inheritance
遺産相続に関する相談全般を承ります。 「争うことなく遺産を分割したい」「連絡がつかない相続人がいる」などのお悩みがある場合や、ご自身が亡くなる前にご自身の財産の相続について備えをしておきたいとお考えの場合にはご相談ください。
問題を解決する方法として,「遺産分割」「遺言」「相続放棄」を行います。
解決のために,状況に応じて,「遺産分割」,「相続放棄」,「遺言」などを考えます。
相続人の間で,誰がどの遺産を取得するかを定めることです。
遺産分割は,原則として,相続人全員の合意によります。
もし相続人の全員一致に至らない場合には,裁判所の手続で結論を出すことになります。
争いを避けるために,または争いがあっても適正な結論を出せるように,弁護士がお手伝いをすることができます。
また,相続人といっても遠縁で付き合いがなかったり,家系が複雑な場合などには,「自分のほかに何人の相続人がいるのか」「他の相続人はどこに住んでいるのか」ということがはっきりわからないケースが少なくありません。
そうしたときには,戸籍などの調査をして相続人を探す必要があります。
弁護士なら,そうした調査も可能です。
相続をしたくないときには,相続放棄をする必要があります。
例えば,亡くなった方(被相続人)に債務ばかりがあって財産がない場合や,相続をしたくない事情がある場合にも,何もしなければ法律上の順序に従って相続が発生します。
相続を避けたいときは,家庭裁判所に,相続放棄の申述をする必要があります。
相続放棄の手続を,弁護士にご依頼いただくことができます。
自分の財産を,どのように遺すか,遺言によって指定することができます。
遺言がなければ,法律上の順序に従って相続人と相続権の割合が決まります(法定相続人・法定相続分)。
遺言をすれば,法定相続分ではなく,自分で,誰にどの財産を遺すかを指定することができます。
遺言書は,自筆で作成する場合(自筆証書遺言)と,公証人に作成してもらう場合(公正証書遺言)があります。
特別な事情がない限り,公正証書遺言をおすすめします。
その場合でも,財産関係や親族関係の資料などをそろえる必要があります。
弁護士が,遺言書作成のお手伝いをすることもできます。
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