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事業者にとって,債権回収問題は日常的に生じる問題です。売上が回収できなければ,事業者の資金繰りに影響を及ぼすだけでなく,債権を回収するまでに人員的・経済的コストがかかってしまいます。
当事務所は,これまでの実績を活かし,最適な回収方法をご提案いたします。
債権回収を実現するにはいくつかの段階があります。
まず,内容証明郵便による督促があります。内容証明郵便は,後日証拠として残る性質の書面で,「これから法的措置の段階に入りますよ」という意味合いを持っています。
次に,簡易裁判所での支払督促や少額訴訟の手続があります。どちらも,通常の訴訟手続よりも簡易な手続で,相手方が争ってこなければ,スピーディに裁判をしてもらうことができます。相手方が争ってきた場合は,通常の裁判手続に移行します。
そして,簡易裁判所や地方裁判所での通常訴訟の手続があります。双方が,裁判所に主張を提出し,裏付けとなる証拠を提出して,裁判所に判決を出してもらうものです。
支払督促,少額訴訟や通常訴訟によって,裁判所が,「○○を支払え」との判断をした後も,支払をしない相手に対しては,強制執行の手続があります。
これは,相手方の財産を差し押さえる手続です。差押えの対象となる財産は,預貯金,売掛金や給与,動産(自動車など),什器備品類,不動産などがあります。
強制執行の手続は,裁判所を通じて行う必要がありますので,手続を行うためには,差押えをかけたい財産について,情報を集めて特定する必要があります。
インターネットには,多種多様な契約書のテンプレートがあふれています。しかし,このような契約書は取引内容と契約書の内容が曖昧だったり,自身に不利な条項が記載されていたりすることあります。
契約書にどのような条項を記載したらいいか分からない場合,弁護士にご相談ください。
従業員からの未払残業代の支払請求されたといった案件から,労働組合対応等まで,幅広く労働問題についてのご相談を承っております。
労務問題は未然に防ぐことが基本ですが,発生してしまった労働問題は紛争が大きくなる前に迅速に解決することが求められます。解決までに時間がかかってしまうと,これまで培ってきた企業の信頼を失うことになりかねず,企業経営の根幹を揺るがしかねません。
労働問題でお悩みの方は,弁護士にご相談ください。
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