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弁護士法人いまり法律事務所

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借金問題で法律相談をお考えのお客様へ

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借金問題

債務に関する相談全般を承ります(個人・法人とも対応可能)。なお,個人の方の借金相談は無料にて承ります。

たくさんの借入があり,返済することが難しくなっている場合,過去に消費者金融などと取引があり,過払い金の請求をお考えの場合などには,ご相談ください。

問題解決の方法

個人の方の場合,「任意整理(債務整理)」「自己破産」「個人再生」の3つがあります。

法人の場合,「目指すのは再建か清算か」「とる方法は法的整理か私的整理か」によって,様々な手続があります。
破産,特別清算,民事再生,特定調停,再生支援協議会などです。
弁護士が相談をお受けして,一緒に解決の方法を考えます。

任意整理とは

任意整理とは,弁護士が金融業者等と交渉して,収入の範囲内で無理なく返済できる内容の和解を目指すものです。

まず,弁護士が交渉に入ることによって,金融業者は直接ご本人に対して返済を要求することができなくなります。
そして,金融業者が法律で認められた限度を超える高い金利をつけていた場合は,適法な金利で計算しなおして,返済しなければならない金額を出します。
こうした場合には,再計算によって残高が減ることがほとんどです。

その後,弁護士から残りの返済を月々いくらにするか提案を行い,金融業者と和解します。
和解する金額には,原則として利息を付けません。法律の限度を超える金利を長期間返済していた場合には,金融業者にお金を払い過ぎていることもあります。そうしたときは,金融業者に対して払い過ぎたお金を返してもらうように請求することが可能です。
これを,過払金返還請求といいます。

当事務所では,多額の返済に悩んでいた方が任意整理をした結果,借金がゼロになっただけでなく払い過ぎたお金が返ってきた例を,多数扱っています。
もちろん,金利や返済状況によりますが,まずはご相談いただくのがよいと思います。

自己破産とは

自己破産とは,債務を支払うことができない状態にあることを裁判所に申し立てて,債務の返済を免除してもらう決定(免責許可決定)をしてもらう手続です。

「自己破産」と聞くと,すべての財産を失ってしまうようなイメージがあると思いますが,必ずしもそうではありません。

確かに,不動産や株式など価値が大きな財産を持っている場合は,裁判所の管理の下で換金して債権者に配当しなければならないことがありますが,テレビや冷蔵庫など通常使用する家財道具や少しの現預金であれば失うことはありません。
弁護士に依頼して自己破産のための手続を開始すると,金融業者は直接ご本人に対して返済を要求することができなくなります。

ご本人が裁判所に出向いて,裁判所の質問に答えたり,債権者集会に出席するときも,弁護士が代理人として同行します。
裁判所から免責許可決定が出れば,債務の返済の責任がなくなり,お金の面ではゼロから再出発することができます。
自己破産したことは戸籍謄本や住民票には載りませんし,通常は周囲の人に知られることもありません。

自己破産は法律で認められた制度ですので,守らなければならないルールもあります。
・債務と財産はすべて申告すること
・財産がある場合は裁判所の管理の下で処分すること
・債務の弁済は裁判所の管理の下で配当などの手続によること
などです。

弁護士は,こうしたルールも踏まえて,裁判所への申立てから免責までの一連の手続をお手伝いします。

個人再生とは

個人再生は,住宅ローンの返済がある人の借金問題の解決に役立ちます。
住宅ローンは返済しつつ,住宅ローン以外の借金を減らすことができます。
住宅を手放さずに生活の再建をはかることができます。

個人再生を行うには,いくつかの条件を満たす必要があります。代表的なものは,次のとおりです。
・個人であること(個人事業主を含むが,法人は不可)
・住宅ローンを除く借金のうち,無担保の部分の残高が5000万円以下であること
・将来において一定の収入が見込まれること

条件を満たした人が裁判所に個人再生の申立を行い,認可が出ると,住宅ローン以外の借金を減額して,原則として3年間で支払うことになります。
どの程度減額できるかは,借金の金額や持っている財産の評価額などによって決まります。
もっとも減額できた場合には,減額後の弁済総額が100万円になります。

任意整理や自己破産と同様に,弁護士に依頼して個人再生のための手続を開始すると,金融業者は直接ご本人に対して返済を要求することができなくなります。
自己破産と同じように,一定のルールがあります。

弁護士は,こうしたルールも踏まえて,個人再生をすることが可能か見極め,裁判所への申立てから再生計画の認可までの一連の手続をお手伝いします。

※ 個人再生で減額できる債務額/減額後に弁済する金額の計算方法は,次のとおりです。

減額後に弁済する金額=次の①と②のうち大きい方の額

①基準債権の額により,次の額
 100万円未満の場合:債権額
 100万円~500万円の場合:100万円
 500万円~1500万円の場合:債権額の1/5
 1500万円~3000万円の場合:300万円
 3000万円~5000万円の場合:債権額の1/10

②手持ち財産の評価額の総額

法人の借金への対応について

まず,事業の再建を目指すか,事業の清算を決めるか,大きな方向性をどうお考えか,お聞かせください。
そして,その方法として,法的整理をとるか,私的整理をとるか,ご希望をお聞かせください。
それらをもとに,どのような手続をとるべきか,弁護士と一緒に考えましょう。

考えられる手続には,
破産・・・清算型・法的整理
特別清算・・・清算型・(準)私的整理
民事再生・・・再建型・法的整理
特定調停・・・再建型・私的整理(清算型でも可能)
再生支援協議会スキーム・・・再建型・私的整理
などがあります。

なお,再建か清算か,という判断は,その事業の価値をどう評価するか,ということの検討が必要になります。

当事務所は,税理士事務所・経営支援コンサルタント・商工会議所等の公的機関とも,随時連携を図っております。
判断に迷われる場合は,事業価値の評価の専門家をご紹介することも可能です。

あなたにとって
最善の解決策を。

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0955-24-9255

受付:平日 午前9時〜午後5時

相談料 5500円/時間(税込)
*ただし借金の相談は無料