連帯保証の解除・解約(賃貸借編)
顧問先企業様のハラスメント相談窓口を担当することになりました。
働き方改革関連法のひとつで,事業主のパワーハラスメント防止措置が義務化されました。
中小企業以外では先行して義務化されていて,中小企業の場合も2022年4月1日から義務化されます。
ちなみに,セクハラの防止措置は以前から義務化されています。
このたび当事務所では,ハラスメント防止措置としての相談窓口の担当を開始いたしました。
ある程度規模の大きい企業であれば,相談窓口を社内に設置できると思いますが,中小企業では様々な理由で対応しづらい場合もあると思います。
そこで,パワーハラスメント防止措置の支援として,外部相談窓口としての取り組みをはじめました。
試行錯誤もあるかも知れませんが,全力で役割を果たして参りたいと思います。
相談窓口としての概略は以下のようになります。
特徴と注意点です。
ご関心のある事業者様は,お問い合わせください。
お電話で予約される方
受付:平日 午前9時〜午後5時
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相談料 5500円/時間(税込)
*ただし借金の相談は無料