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弁護士法人いまり法律事務所

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佐賀新聞掲載コラム 被災ローン減免制度と新型コロナ特則

令和3年5月11日の佐賀新聞に法律相談コラムが掲載されました(https://www.saga-s.co.jp/articles/-/674086)。
こちらにも再掲します。

◇被災ローン減免制度と新型コロナ特則◆

Q.「被災ローン減免制度」というものがあって,それが新型コロナ禍にも適用されるようになる,と聞きました。

A.はい。新しい「被災ローン減免制度」では,新型コロナの影響によって,債務の支払が困難になってしまった個人債務者の方が,一定の条件をクリアすれば,債務の減額や免除を受けることができます。

新制度は,2020年12月1日からスタートしています。
この制度は,次のような特徴があります。

  • 自宅を手元に残す方法がある
  • 信用情報機関に登録されない
  • 原則として,保証人に請求がされない
  • 全対象債権者の同意が必要
  • 弁護士・不動産鑑定士等の「登録支援専門家」の支援を,無料で受けることができる

この新制度を使えるかどうかは,次の項目をチェックしてみてください。

  • 個人名義での借金(個人事業者含む)
  • 金融機関以外からの借金がないか,または僅少
  • 新型コロナの影響で収入が減った
  • 2020年2月1日以前に借りた借金,または2020年2月1日~同年10月30日までの期間に新型コロナ対応のために借りた借金がある
  • 2020年2月1日以前に,期限の利益喪失(一括請求)の事由がない
  • 自分の収入+配偶者の収入(パート以外)が,平均的な世帯年収と同程度かそれ以下
  • 住宅ローンがある場合のローン返済額が世帯年収に占める比率が,一般的に望ましいとされる比率の上限を相当上回っている
  • 債務超過

以上の項目の全部か,またはほとんどを満たす場合は,新制度を利用できる可能性があります。
新制度を利用する場合は,まず次のようになさってください。

  • 最大の債権者に「被災ローン減免制度の新型コロナ特則を利用したい」と伝えて,「同意書」を発行してもらってください。
  • 地域の弁護士会に,支援専門家の委嘱の申出をしてください。

支援専門家が決まったら,その支援を受けながら,債務の整理の手続を進めていってください。
なお,仮にこの制度での整理が成立しなかった場合でも,他の借金整理の方法に移行できます。

弁護士 圷悠樹(佐賀県弁護士会所属,伊万里市)

 

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