改正民法は,2020年4月1日完全施行となりました。
これによって,消滅時効についても大きな変化がありました。
債権の消滅時効の期間が,次のようになりました。
改正後のルールは,「原則として」,施行日(2020年4月1日)以降に発生した法律関係に適用されます。
ですから,施行日以前の契約や事故のケースには,「原則として」影響しません。
2回も「原則として」と強調したのは,「例外」があるからです。これが今回の本題です。
実は,施行日以前の事故のケースでは,消滅時効期間に影響がでる場合があります。
2017年5月1日発生の交通事故 物損+人身損害の被害(後遺障害はなしと仮定)
2020年4月1日時点で消滅時効未成立
↓
消滅時効が成立する日
物損:2020年5月1日
人身損害:2022年5月1日
あれ? 物損と人身損害で違いますね。
説明しましょう。
施行日以前のケースでも時効期間に影響がある代表例は,交通事故によってケガをした場合の人身損害です。
交通事故による人身損害は,「生命・身体の侵害による不法行為に基づく損害賠償請求権」です。
「生命・身体の侵害による不法行為に基づく損害賠償請求権」は,施行日時点で改正前の消滅時効期間(3年)が経過していない場合,消滅時効期間が5年に変わります(改正法附則35条2項)。
上記ケースでは施行日時点で3年が経過していませんから,人身損害の消滅時効期間は5年に変わります。
ただし,変わるのは「生命または身体の侵害による」場合ですから,物損は対象外です。
物損については改正前の民法の消滅時効期間がそのまま適用されます。
したがって,同じ事故でも,物損と人身損害で消滅時効期間が違う,ということになります。不思議ですね。
消滅時効は,技術的な側面が非常に強いので,こういうことが起きることもあります。
2000年5月1日発生の事件 人身損害の被害 被害者が損害と加害者の両方を知ったのが2017年5月1日
2020年4月1日時点で消滅時効未成立
↓
消滅時効が成立する日
2020年5月1日
あれ? これは改正前の民法と同じに見えますね。
いえ,実は大きな点が違うんです。
説明しましょう。
この場面では,「除斥期間」が「時効期間」になります。
何が違うかというと,次のとおりです。
改正前民法にも,改正民法にも,「不法行為の時から20年」という期間を経過すると権利が消滅するという規定はあります(それぞれの民法724条)。
ただし,改正前民法では,この規定は「除斥期間」とされていたのに対して,改正民法では「時効期間」とされました。
そして,「不法行為による損害賠償請求権」は,施行日時点で改正前の民法724条後段の期間(20年)が経過していない場合,改正後の民法が適用されます(改正法附則35条1項)。
ということは,上記のケースでは,2020年4月1日から改正民法が適用され,催告や承認などによる期間の延長が可能になります。
ですから,2020年5月1日までに催告をすれば,6ヶ月間の猶予期間を得ることができます(ただし猶予期間中に再度の催告をしても追加の猶予期間を得ることはできません)。
同様に,2020年5月1日までに相手方から一部弁済や債務確認などの承認があれば,時効の更新(=時効期間がゼロから再スタートすること)を得ることができます。
これは,改正前の民法ではできなかったことです。現場の法律家にとっては,大きな違いといえます。
余談ですが,改正前民法の724条が定める20年が「除斥期間」だというのは,条文には書いてありません。最高裁がそう判断したから,つまり判例が根拠でした(最高裁平成元年12月21日判決。https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52709)。
この判例はたいへん評判が悪く,実際に最高裁も,
といった事例判断をしていて,除斥期間の考え方を厳密に使ってはいません。
改正民法で,724条の20年を「除斥期間でなく,時効期間」だとした,という点は,被害者救済の目的から判例を立法で上書きしたものといえます。
さらに余談ですが,法改正の過程で,改正前の民法724条の20年について,このまま除斥期間とすべきなのか,最高裁が判例変更をして対処すべきではないか,という意見もあったようです。
2020年4月1日までに20年が経過していたケースでは,改正前の民法724条が適用されますが,正面から判例変更を求めて争いになるケースもあり得る,ということになりそうですね。
まとめです。
上に見たように,消滅時効は非常に技術的な事項です。ぜひ早めに弁護士にご相談ください。
弁護士 圷悠樹
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