相続法が変わります(前編)
この頃,強制執行の事件が多いです。
これまでも給与差押えをすることがありましたが,最近は
財産開示手続 ⇒ 給与差押え
というパターンが複数続きました。
これ以外に,建物収去土地明渡(借地上の建物の解体撤去と借地の明渡し)の強制執行の事件もあります。
しかも,もう少し特殊なタイプの強制執行の事件が追加になるかも知れません。
強制執行になるということは,“判決等で権利が確定しているのに,任意に履行してもらえない,だから強制執行までしないといけないということです。
世の中全体の動きと関係があるのかどうかわかりませんが,社会全体に余裕がなくなってきていることのあらわれなのだろうか,と感じてしまいます。
もちろん,強制執行手続が機能するかどうかは,社会に法の支配が成り立つかどうかを左右する,きわめて大事なポイントです。
令和元年民事執行法改正(⇒過去記事:民事執行法が変わります。)は,やはり大きなインパクトがありました。
そんなことを考えながら,強制執行の事件にも全力で取り組んでいます。
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