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弁護士法人いまり法律事務所

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パートでも個人再生を使えますか?

パートでも個人再生を使えますか?

答えは,
「条件をクリアできれば使えます。パートだからダメ,ということはありません。ただしケースバイケースなので,弁護士に相談してください。」
ということになります。

「条件をクリアできれば」という点について,説明していきます。
ポイントになるのは,次の点です。

  • 同居親族の協力(つまり援助)
  • 同居親族の収入がどれくらいあるか
  • 本人及び同居親族が,弁済期間中に収入を継続的に得られる見込みがあるか
  • 同居親族から,弁済期間中に継続的に弁済原資への援助がなされる見込みがあるか

つまり,「同居親族が個人再生に協力して援助してくれます。援助額を加味すれば弁済計画を履行できます。」と裁判所を説得できるかどうか,がポイントになります。
それは,「家族に内緒で何とかしたい」ということでは厳しい,それは制約条件から外した方がいい,ということでもあります。
また,本人に全く収入がない場合も,個人再生では厳しいでしょう。

なお,同居でない親族の援助は,考慮されないというわけではありませんが,同居でない親族の援助に頼って個人再生をするのは相当ハードルが高いと思われます。
もっとも,単身赴任中の配偶者の場合であれば,同居に準じて考えてよい場合が多いでしょう。

 

具体的な金額で考えてみましょう。

よくある,パートで年収103万円以下のケースで,負債総額が500万円あったとします(実際は無担保での借入にはおのずと限度があるので,パート収入では総額500万円も借入できない可能性が高いですが)。
本人に特に保有資産がなく,同居親族の協力が得られて個人再生が利用できれば,負債を最大400万円圧縮すること(つまり総額100万円の弁済計画とすること)ができます。

総額100万円を3年間で弁済するなら月額約2万8000円,特別の事情があるとして5年間の弁済を認めてもらえれば月額約1万7000円です。
世帯単位で考えれば,対応可能な範囲ではないでしょうか?
(もっとも,保有資産がない状況なら,自己破産も考えていい場面と思いますが)

 

 

個人再生を利用できる見込みがあるなら,負債の額面が一見すると大きくても,結構何とかなる場合も多いものです。
もっとも,同居親族の援助による個人再生はケースバイケースの側面が強いので,弁護士とよく相談してください。

なお,破産手続や個人再生手続の場合,「ケースバイケース」ということは,
各人ごとの個別の事情に左右されることと,各地域の裁判所の運用の仕方に左右されること
の両方の意味があります。

この種の相談は,お住まいの地域の弁護士にご相談なされるのが吉です。
その地域の裁判所の運用は,その地域の弁護士がもっとも知っているものです。

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