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弁護士法人いまり法律事務所

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再婚したら養育費はどうなる?

2020年は,養育費について大きな変化があった年になるでしょう。
もっとも大きいのは,令和元年民事執行法改正(令和2年4月1日施行)によって

  • 公正証書(執行受諾文言のある,いわゆる執行証書)でも財産開示手続が可能になったこと
  • 財産開示手続に債務者が従わない場合のペナルティとして刑事罰が定められたこと
  • 債務者の不動産・給与・預貯金の情報の取得制度が創設されたこと(執行証書でも利用可能)

という変化があったことです。

 

その他にも国レベルでは,法務省養育費不払い解消に向けた検討会議で

が出されました。

 

上記の提言については,現在の制度でできることを中心にしており,制度の変更が必要な点については今後の検討課題とされています。
その姿勢の評価は両様あるでしょうが,それとは別に,疑問を感じる点もあります。

もちろん,養育費の不払い解消は重要な課題です。
ただ,養育費は福祉制度ではありません。
そうではなく,親子関係に基づく扶養請求権/扶養義務です。

 

検討会議は,冒頭で

「今後,すべてのひとり親家庭の子が,当然のこととして養育費の適切な支払を受けることができ,また,離婚した場合には非監護親が子のために養育費の支払を自発的に継続することが当然であるとの認識を共有する社会を実現していかなければならないというのが我々の基本認識である。」

といいます。

それは,
「離婚しても親子関係(とそれに基づく権利義務)は続くのが当然,との認識を共有する社会を実現しなければならない」
という意味なのでしょうか?

 

離婚後は養育費を支払うのが当然,という認識を共有する社会というのは,離婚後も親子関係に基づく権利義務が継続するのが当然,という認識を共有する社会のはずです。
「養育費と面会交流は別問題」とはいっても,離婚後の親子関係(による権利義務)の継続を重視する社会を目指すなら,面会交流の問題も避けては通れないはずです。
そこまで考えたとき,「離婚しても親子関係(とそれに基づく権利義務)は続くのが当然,との認識」は幅広く共有できるでしょうか?

というのも,養育費・面会交流と,再婚により新しい家庭を築くことには,ある種の緊張関係があるからです。

 

・・・

さて,前置きが長くなりましたが,今回取り上げるのは,「再婚して新しい家族ができたら,それまでの養育費はどうなるのか」という点です。
これには,権利者が再婚した場合と,義務者が再婚した場合と,2パターンがあり得ます。

1 権利者が再婚した場合

一番よくありそうなパターンですね。

上記のとおり,養育費は親子関係に基づく扶養請求権/扶養義務ですから,権利者の再婚じたいは,義務者と子の親子関係(とそれに基づく権利義務)を消滅させることはありません。
ただ,権利者の再婚相手が子と養子縁組をした場合には,影響があります。

1-1 再婚相手が子の養子縁組をした場合

養親子も,法律上の親子関係に立ちますから,養親は養子に対して扶養義務があります。
そうすると,実親の扶養義務と養親の扶養義務が併存することになります。

この場合,

  • 養親(再婚相手)の扶養義務が,実親の扶養義務より優先する(=養親が一時的な扶養義務を負い,実親の扶養義務は二次的なものになる)
  • したがって,通常は実親は養育費の支払義務を負わないが,例外的に,養親が無収入などの理由で十分に扶養義務を履行できないときには実親が養育費の支払義務を負う

という考え方が通説とされています。

例外的に,実親が養育費の支払義務を負う場合とはどのような場合か,については,複数の考え方があります。
技術的な性格が強いところなので,具体的なケースは弁護士に相談することをおすすめします。

1-2 再婚相手が子の養子縁組をしていない場合

上記のとおり,原則論としては義務者の子に対する扶養義務(養育費)に影響はありません。

もっとも,例外がまったくないというわけではなく,再婚相手の収入が義務者よりも相当大きい場合など,実態として義務者の扶養義務履行の必要性を考えにくい場合には,
権利者が再婚相手から受ける生活費部分を権利者の収入増加と同視して,養育費を算定する,という手法をとった事例もあります。
ただ,これはかなりの例外事例というべきでしょう。

基本的に,権利者の再婚相手が子の養子縁組をしていない場合には,養育費には影響しない,と考えるべき場面がほとんどだと考えられます。

2 義務者が再婚した場合

上記のとおり,養育費は親子関係に基づく扶養請求権/扶養義務ですから,義務者の再婚じたいは,義務者と子の親子関係(それに基づく権利義務)を消滅させることはありません。

ただ,養育費の算定方法上,義務者が扶養する者が増えた場合は,影響があります。

2-1 義務者と再婚相手との間に子がいない場合

このパターンは,実際に問題になるケースは少ないのではないか,と思いますが,理屈上は養育費の金額に影響する場合があります。

つまり,再婚相手に収入がないか,収入が少なく自己の生活費に足りないような場合には,義務者が再婚相手に対して扶養義務を負うと考えられます。
そうすると,養育費の計算方法上,義務者の基礎収入を要扶養者の生活費指数で割り付けることになるので,他の事情が同じなら養育費の減額要素になります。

ここも技術的な性格が強いので,具体的なケースは弁護士に相談することをおすすめします。

2-2 義務者と再婚相手との間に子がいる場合

実子が生まれた場合と,再婚相手の子について義務者が養子縁組をした場合と,2つのパターンがあります。
いずれも同様に,養育費の金額に影響があります。

義務者は,再婚相手との間の子に対しても扶養義務を負います。再婚相手の収入の多寡によっては,再婚相手に対しても扶養義務を負います(上記2-1参照)。
そうすると,養育費の計算方法上,義務者の基礎収入を要扶養者の生活費指数で割り付けることになるので,他の事情が同じなら養育費の減額要素になります。

ここも技術的な性格が強いので,具体的なケースは弁護士に相談することをおすすめします。

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