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弁護士法人いまり法律事務所

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遺言執行者になるときの注意点

公正証書遺言のメリットとして,遺言執行者の指定があります。
遺言執行者は,単独で,遺言の内容を実現するため,遺言の執行に必要な一切の行為(例えば預貯金の解約)をする権利義務を有しています(義務でもある点に注意)。

その一方で,遺言執行者に指定された人には,注意点もあります。
弁護士等の専門家が遺言執行者になる場合は,当然注意点を意識しながら任務を行います。
しかし,相続人や受遺者など,専門家でない方が遺言執行者になる場合,そもそも注意点があることを知らない場合が多いように思います。

 

主な注意点は,次のとおりです。

・注意点その1:遺言執行者の任務を開始したときは,遅滞なく,遺言の内容を相続人に通知しなければならないこと(民法1007条2項)
近時の相続法改正で,新たに設けられた条文です。施行日は2019年7月1日です。
専門家でない方,特に相続人や受遺者が遺言執行者になった場合に,一部の相続人に遺言の内容を知らせていない場合が多いように思いますが,知らせなければいけないことが法改正で明記されました。

・注意点その2:遺言執行者は,遅滞なく,相続財産の目録を作成して,相続人に交付しなければならないこと(民法1011条1項)
以前からあった条文ですが,専門家でない方,特に相続人や受遺者が遺言執行者になった場合に,実行されていないことが非常に多いように思います。

 

なお,相続財産の目録の作成については,
相続人の請求があるときは,その立会をもって相続財産の目録を作成し,又は公証人にこれを作成させなければならない(民法1011条2項)
という条文もあります。

これら以外にも,遺言執行者には細かい注意点があります。
弁護士が遺言執行者になる場合でも,結構神経を使う仕事です。
相続人等の親族の方が就任する場合にも,遺言書どおりの処理をしなければならず,例え不服があっても遺言書の内容から外れた処理をしてはならないので,「こんなに大変とは思わなかった」という感想をうかがうこともあります。

遺言書を作成して遺言執行者を指定する側も,遺言執行者として指定された側も,上記の点を意識して判断していただければと思います。

ちなみに,遺言執行者の指定をする方法は,

  1. 遺言執行者を直接指定する方法
  2. 遺言執行者の指定を第三者に委託する方法

の2種類があります。

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