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弁護士法人いまり法律事務所

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民事執行法改正は交通事故の損害賠償にも影響があります

表題のとおり,2020年4月1日施行の改正民事執行法は,交通事故の損害賠償にも影響があります。

具体的には,財産開示手続の場面です。
物損事故と人身事故とで違いがあります。

もともと,物損事故と人身事故とでは,自賠責保険の有無,運行供用者責任の有無や損害算定方法の違い(特に慰謝料の有無)などの違いがありました。
そこに,もう一つ違いが付け加わったことになります。

改正民事執行法では,「第三者からの情報取得手続」が新設されました。
そのひとつに,
債務者の給与債権についての情報の取得の制度
があります。
債務者の勤務先の情報を,市町村や日本年金機構などから提供してもらうことができます。

この制度を利用できる場合は限られており,その一つが「人の生命若しくは身体の損害による損害賠償請求権」の債権者です(執行力のある債務名義を有することが前提)。
これには,人身事故の被害者は含まれますが,物損事故の被害者は含まれません。

つまり,民事執行法に基づいて債務者の勤務先の情報の取得の制度を使えるのは,人身事故の場合のみ,ということです。

もっとも,物損事故の被害者も,第三者からの情報取得手続のうち他のタイプ,つまり債務者の不動産に関する情報や債務者の預貯金債権等に関する情報の取得の制度は使えます。

 

そもそも,「第三者からの情報取得手続」の利用までいくのは,加害者が無保険で,回収のための活動が必要な場面でしょう。
そう考えると,加害者が無保険の場合に,勤務先の情報の取得ができるかどうかは,結構大きな違いといえます。

いずれにしても,民事執行法の改正で,加害者が無保険の場合に,回収のために使える手段が増えたことは確かです。
まずは,弁護士にご相談なさってみてください。

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