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弁護士法人いまり法律事務所

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実は法人も利用できる特定調停

特定調停という制度があります。
裁判所の調停手続の一つで,債務整理に使われる選択肢の一つです。
今回の話題は,「特定調停は法人も利用できる(そしてメリットもある)」ということです。

特定調停という制度は,まだ過払金が有名になる前,平成12年(西暦2000年)からスタートしました(特定調停法の施行)。
その目的は,「支払不能に陥る債務者等の経済的再生」のため,「このような債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進すること」とされています。

この特定調停でできることは,以下のとおりです。

まず,「金銭債務の内容の変更,担保関係の変更など,金銭債務に関わる利害関係の調整」です。
つまり,裁判所の調停手続により,金融機関等の債権者と協議・調整をして,返済方法を変更したり,場合によっては債務を圧縮することができます。
特定調停の手続は非公開です。破産のように,官報に載ることはありません。

また,特定調停手続を利用する場合,付随する制度として次のものがあります。

・強制執行の停止
特定調停の係属する裁判所は,手続中,特定調停の対象となった権利に関する強制執行の手続の停止を命ずることができる,とされています。
その要件は,「事件を特定調停によって解決することが相当と認める場合において,特定調停の成立を不能もしくは著しく困難にするおそれがあるとき,または特定調停の円滑な進行を妨げるおそれのあるとき」です。
担保(保証金)を求められる場合もありますが,逆にいえば担保を求められない場合もあります。
なお,給与等の労働債権に基づく強制執行は,停止の対象になりません。

・調停前の措置(手形の取立禁止命令など)
調停委員会または裁判官は,相手方その他の事件の関係人に対して,現状の変更または物の処分の禁止,その他調停の内容たる事項の実現を不能もしくは著しく困難にする行為の排除を命じることができる,とされています。
手形の取立禁止命令として使われたりします。
その要件は,「調停のために特に必要があると認めるとき」です。
法文上,担保は不要とされています。その分,要件に「特に」が付いていて,より基準が高くなっています。

特定調停でできないこと,限界もあります。
まず,基本的に,金融債権者との調整のみが対象です。
つまり,相手方は,銀行等の金融機関,消費者金融や信販会社などの金融債権者に限られます。
それ以外の債務,個人であれば家賃・水道光熱費の滞納や個人からの借入,法人であれば取引先への債務,については特定調停では対応できません。

次に,債権者との合意ベースですので,強制的な債務圧縮はできません。
ただし,金融機関側にも,免除をした債権の無税償却ができるメリットがあります。
強制ではなくても,金融機関にとっても合理性があると納得が得られれば,合意に至ることができます。

なお,特定調停に特有の制度として,「特定調停に代わる決定」(通称「17条決定」)というものがあります。
裁判所が,職権で,事件の解決のために必要と考える決定をして,調停条項に代わる内容を提示するものです。
双方当事者は,決定の告知を受けた日から2週間以内に異議を申し立てることができますが,期間内に異議がなければ,調停成立と同等の効力を持ちます。
実際上,金融債権者としても,調停条項に積極的に「同意する」よりも,特定調停に代わる決定に消極的に「異議を出さない」方が受け入れやすいせいか,この制度は多用されています。

これまで,特定調停は,個人の債務者が,消費者金融・クレジットなどの債務を整理する方法として使われるケースが大多数でした。
ただ,法文上は,法人でも利用可能と明記されています。

特定調停法の規定では,利用できる者(特定債務者)は,次のとおりです。

  1. 金銭債務を負っている者で,借金が支払不能になるおそれがあるか,事業継続に支障なく弁済期にある債務を弁済することが困難である場合
  2. 債務超過に陥るおそれのある法人

これまでも,東京や大阪など都市圏の裁判所では,法人が特定調停を利用する事例もあったようです。
日弁連は,法人の事業再建や廃業の支援の手法として,特定調停が利用できることを広報しています。

マンガパンフレット「社長!廃業の前に考えて!~弁護士に聞いてみよう 頼りになります 特定調停~」

 

特に,2020年2月,「特定調停スキーム利用の手引」の改訂を行い,次の3つの類型に整理して提示しています。
<手法1>
一体再生型・・・事業者の事業再生を特定調停で支援し,同時に経営者保証人の保証債務の整理を行う

<手法2>
単独型・・・経営者保証人の保証債務の整理のみを,特定調停で行う(事業者については,別途法的整理または準則型私的整理手続をとる必要あり)

<手法3>
廃業支援型・・・事業継続が困難な事業者について,特定調停を通じて債務免除を含めた債務の抜本的な整理を行って円滑な廃業を支援し,同時に経営者保証人の保証債務の整理を行う

特定調停スキーム利用の手引(改訂版)をご活用ください

 

手法1は,中小企業再生支援協議会などでまとめきれなかった再建案件を,裁判所の特定調停でトライするような使い方ができそうです。
手法2と手法3は,条件しだいで破産手続に代替できる負債の整理手法になる可能性があります。
また,どの手法も,経営者保証ガイドラインの利用を想定しています。

さらに,注目すべき動きとして,東京地裁が,事業者と経営者保証人が同時に特定調停を申し立てることに対応する,と明らかにしたことがあります(「東京地方裁判所における企業の私的整理に関する特定調停の新たな運用の概要」金融法務事情2133号20頁)。
上記の手法1・手法3にあたる場面です。
裁判所が,経営者保証ガイドラインにのっとって特定調停の手続を行う,と表明したわけですから,大きな意義があるといえそうです。
今後,この動きが全国に波及していくかもしれません。

法人の廃業の場面では,破産手続は常に使い勝手がよいとは限らないです。
破産手続は,偏頗弁済の禁止などルールは非常に明確で,裁判所の関与で透明性も高いですが,金融債権者・商取引債権者・労働債権者など各種の債権者を,基本的には同列に扱う必要があります(破産手続内での優先順位の先後はありますが)。
また,資産の処分も事業継続ではなく廃止したうえで行うので,どうしても廉価になります。

特定調停が,破産手続など既存の法的整理手続の短所をカバーするような,有力な選択肢に育つことを期待しています。

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