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弁護士法人いまり法律事務所

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給与ファクタリング? 違法なヤミ金融かもしれません!

給与ファクタリングなるものについて,ネットでは今でも給与の前借りのようなニュアンスで広告が出てきます。

が,そんなカジュアルなものではありません。
本来は貸金業登録が必要なところ,無登録でやっている業者の可能性が高い,と申し上げます。

 

金融庁は,「いわゆる「給与ファクタリング」などと称して,業として,個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し,当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うことは,貸金業に該当します」との見解を公表しています。
金融庁「給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!」

日本弁護士連合会(日弁連)も,給与ファクタリングと称するヤミ金融の取締りを求める会長声明を出しています。
いわゆる「給与ファクタリング」と称するヤミ金融の徹底的な取締りを求める会長声明

 

地裁レベルの裁判例(東京地方裁判所令和2年3月24日判決)があったことも報道されています。

これらは,給与ファクタリングが実質的には貸金業であり,利用すれば,無登録・超高金利のいわゆるヤミ金の被害にあう危険があることを警告しているといえます。

 

法律的には,給与✕ファクタリングという組み合わせ自体におかしさがあります。

本来のファクタリングは,要するに債権買取業・債権買取サービスのことです。
売掛債権を早期に現金化したい事業者が利用するもので,典型的な事業者向け取引です。
個人が関わるようなものではありません。

給与ファクタリングは,本来のファクタリングとは別ものです。
名目上は,
業者が個人から賃金債権を買い取り,金銭を交付する。
業者は,個人を通じて賃金債権を回収する。
という形態をとります。

ところが,給与は,労働基準法により,直接払い・全額払いの原則があります。
雇用主は,給与の全額を労働者に支払わざるを得ません。
給与ファクタリングを称する業者は,労働者に対して取立てをするしかないわけです。
金融庁は,経済的に貸付と同様の機能を有していると考えられることから,貸金業法上の貸金業の定義規定の「手形の割引,売渡担保その他これらに類する方法」に該当する,としています。

 

金融庁,日弁連が上記の見解を公表しており,裁判所も地裁レベルで同様の判断が出ているわけですから,
給与ファクタリングを称する業者が貸金業登録をしないで営業しているのであれば,脱法目的と推測されます。
ヤミ金レベルの違法業者が入り込んでいる可能性が高いと考えた方がよいでしょう。

 

給与ファクタリングの利用が頭に浮かぶようなら,ぜひ,まず弁護士にご相談ください。

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