「急がば回れ」「ゆっくり急げ」といいます。少しずつでも,前を向いていきたいですね。
2020年は新型コロナウイルス感染症の年,と記憶されることになりそうですが,平時の活動に目を向けると,大事な区切りの時点がありました。
2020年4月1日,改正民法の施行です。
改正点の一つに,保証契約の規制があります。
個人保証人の保護の規定が,多数設けられました。
銀行など金融業界の話題と思われがちですが,実は,非金融分野の事業会社にも大きな影響があります。
保証契約は,金銭貸借の保証だけではないからです。
金銭貸借以外の保証には,例えば,以下のようなものがあります。
・賃貸借契約の保証
・病院への入院時の保証
・介護施設への入所時の保証
これらは,一定の範囲に属する不特定の債務を保証するもので,根保証といわれるタイプの一種です。
改正民法では,このタイプ(金銭貸借以外の債務の根保証)にも重大な影響があります。
具体的には,保証契約の中で,極度額(保証額の上限)を定めることが必要になりました。
その定めがなければ,保証契約の効力が生じない,とされました(改正後の民法465条の2第2項)。
その対象は,施行日:2020年4月1日以降に締結された保証契約です。
これまで,上記のような非金銭貸借の保証の場面では,契約書に保証責任の上限額を定めることはあまりなかったのではないかと思います。
そうした契約書は,今回の民法改正で見直しを迫られます。従前のままでは,保証の部分が無効とされてしまう危険があります。
民法改正にともなって契約書の見直しを迫られるのは金融機関だけではない,ということです。
事業会社の場合も,業界の情報に注意しつつ,疑問や懸念がある場合は早めに弁護士に相談なさってください。
お電話で予約される方
受付:平日 午前9時〜午後5時
メールフォームから予約される方
相談料 5500円/時間(税込)
*ただし借金の相談は無料