被災ローン減免制度と新型コロナ特則
行動変容,されていますか?
特別定額給付金の申請手続が始まっていますね。
ところで,自己破産手続や個人再生手続をするとき,保有している財産を申告する必要があります。
そのうえで,自己破産手続であれば,一定の範囲の金額までは自由財産として保有し続けることができます。
個人再生手続であれば,再生計画をつくるときの弁済総額を決めるときに,保有財産の評価額が考慮されます。
では,自己破産をするとき,特別定額給付金を受け取ったら,自由財産の範囲を超えてしまったら手放すことになるのでしょうか?
個人再生をするとき,弁済総額が増えることになるのでしょうか?
その心配はいりません。
特別定額給付金は,法律上,「差押禁止財産」とされています。
(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00032.html)
差押禁止財産は,破産手続の中でも,当然に自由財産になると扱われます(本来的自由財産)。
ですから,自己破産をした場合でも手放す必要はなく,手元に残すことができます。
個人再生手続の場合も,弁済総額が増えることにはなりません。
再生計画の弁済総額は,破産手続の場合を下回ってはいけないとされますが(清算価値保証原則),上で述べたように特別定額給付金は破産手続の場合でも債権者への分配にまわらないからです。
つまり,自己破産や個人再生をする場合,特別定額給付金を受け取っても何も影響や不利益はありません。
ですから,特別定額給付金を返済のあてにして借金の整理を先延ばしにしたり,実際に借金の返済に使ってしまうのは,とてももったいないことだと思います。
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