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弁護士法人いまり法律事務所

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生活福祉資金制度の特例

行動変容,されていますか?

以前のコラムで,住居確保給付金を取り上げました。

今回は,それ以外の個人向けの支援制度として,社会福祉協議会の生活福祉資金制度を取り上げます。
この制度については,年金担保貸付の廃止の話題のときにも,少し触れました。

各自治体の社会福祉協議会の運営する,生活福祉資金制度という貸付制度があります。
給付ではなく貸付なので,償還(返済)が必要な制度です。
一定の条件を満たせば,償還(返済)の猶予や免除の申請も可能です。

この生活福祉資金の対象となる資金には,いくつか種類があります。
総合支援資金(生活再建のための生活費や転居費用,経費など)
福祉資金(各種福祉費,緊急で一時的な生計維持のための費用など
教育支援資金
不動産担保型生活資金

さて,ここから本題です。
今回の新型コロナウイルス感染症の拡大をうけて,令和2年3月25日から,特例の貸付制度がスタートしました。
特例ができたのは,⑴緊急小口資金と,⑵総合支援資金です。

今までもあった制度ですが,特例で拡大されました。
わかりやすくするために,今までの制度との相違などは省略します。

⑴緊急小口資金(特例の場合)
これは,休業により収入が減少した方向けの制度です。

対象者は,
新型コロナウイルス感染症の影響を受け,休業等による収入の減少があり,緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
です。
収入の減少があれば,休業は必須ではありません。

貸付上限額は,
学校等の休業,個人事業主等の特例の場合:20万円以内
その他の場合:10万円以内
です。

据置期間は1年以内,償還期限は2年以内です。

そして,重要な点は,無利子・保証人不要であることです。

⑵総合支援資金(特例の場合)
これは,主に失業されて収入が減少した方向けの制度です。

対象者は,
新型コロナウイルス感染症の影響を受け,収入の減少や失業等により生活に困窮し,日常生活の維持が困難となっている世帯
です。
収入の減少があれば,失業状態であることは必須ではありません。

貸付上限額は,
2人以上世帯:月20万円以内
単身世帯:月15万円以内
です。

貸付期間は,原則3ヶ月以内です。
据置期間は1年以内,償還期限は10年以内です。

そして,重要な点は,無利子・保証人不要となったことです。
(従来は,保証人がいれば無利子,いなければ利子が年1.5%でした。)

なお,総合支援資金の貸付を利用するには,自立相談支援機関の相談支援を受けることが条件になっています。

これら特例の貸付制度も,原則として償還(返済)が必要となります。
条件を満たせば猶予や免除の申請も可能です。
特例措置では,償還時に,なお所得の減少が続く住民税非課税世帯については,償還を免除することができる,とされています。
具体的な条件は,今後,国が詳細を決定する,とされています。

関心がおありでしたら,以下もご参照ください。

新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付が行われます
新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付について(Q&A)
全国社会福祉協議会 生活福祉資金貸付制度の説明

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