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弁護士法人いまり法律事務所

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新型コロナ特例リスケジュール支援

行動変容,されていますか?

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に対して,多くの支援制度が打ち出されています。
そうした中で,注目したい制度があります。
一括して金融機関との調整や資金繰り計画の策定を支援してくれる制度です。

それは,中小企業再生支援協議会による「新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール計画策定支援」(特例リスケ支援)です。

中小企業再生支援協議会は,中小企業の事業再生を支援する公的機関で,各都道府県に設置されています。
中小企業向けに,債権者調整なども含めた再生計画の策定支援を行っています。

特例リスケ支援では,協議会が中小企業に以下のような支援を行うとされています。

  1. 中小企業に代わって,一括して1年間の元金返済猶予の要請をする。
  2. 1年間の新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール計画の策定を支援する。
  3. 1年間の資金繰り計画の策定を支援する。
  4. つなぎ融資や新規融資のための金融機関調整を行う。
  5. 特例リスケジュール計画の成立後,毎月資金繰りをチェックし,適宜助言する。
  6. 特例リスケジュール計画の完了後,本格的な再生支援を希望する中小企業に,改めてリスケジュール計画を含む本格的な再生支援を行う。

協議会が特例リスケ支援を行えるかどうかには,売上が一定以上減少したこと,一定の資金繰りの見とおしがあること等の条件があります。
各地域の中小企業再生支援協議会にお問合せいただくか,またはまず弁護士等にご相談いただき,そこから協議会につなぐということもできます。

関心がおありでしたら,以下もご参照ください。

各地の中小企業再生支援協議会一覧
経済産業省のパンフレットの「新型コロナ特例リスケジュール」部分
中小企業庁「新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール実施要領を制定しました」

【追記】
経済産業省・中小企業庁の広報用パンフレット

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