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弁護士法人いまり法律事務所

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住居確保給付金 支給対象の拡大

行動変容,されていますか?

別稿で,個人の方で,家賃の支払いが困難になった場合の対応として,住居確保給付金に言及していました。
同制度については,対象範囲が拡大される予定であることが公表されました。

 

厚生労働省の公表資料(住居確保給付金の支給対象の拡大に係る生活困窮者自立支援法施行規則の改正予定について)

拡大される範囲は,以下のとおりです。

 

【これまで】
(a)離職または廃業した日から2年を経過していない方

【拡大後】※令和2年4月20日施行予定
(a)離職または廃業した日から2年を経過していない方

(b)給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し,離職または廃業には至っていないが離職や廃業と同程度の状況にある方

 

支給要件として,収入要件・資産要件・求職活動等要件があり,支給額や支給期間の定めもあります。
詳細は上記の厚生労働省の公表資料を参照してください。

なお,国土交通省は,住宅関係団体・不動産関連団体を通じて,民間賃貸住宅の貸主側に対して,生活に困窮している居住者から相談を受けた場合に,住居確保給付金の窓口(自治体の自立支援制度)の紹介などの対応を呼びかけています。

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