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弁護士法人いまり法律事務所

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民事執行法が変わります。

民事執行法という法律が改正されて,令和2年4月1日から施行されます(※施行日は一部例外あり)。

民事執行法は,裁判所の判決や公正証書などにより,強制執行(財産の差押えや不動産の明渡しなど)をするためのルールを定めています。
判決などで権利関係が示されているわけですから,そのとおりに相手方が自発的に支払いや明渡しをしてくれれば,強制執行を使う必要はありません。
しかし,そうでない場合には,強制執行を使う必要があります。

この強制執行の手続のうち,もっとも重要なのは,金銭の支払請求権を実現するための財産の差押えの手続でしょう。
差押え対象の代表例は,預貯金,給与,不動産です。もちろん,情報があれば他の財産の差押えも可能です。

ところが,差押えをするには,対象となる財産の情報が必要となります。

預貯金の場合は,債務者の口座がある金融機関と支店を特定する必要があります。差押えをしても口座がなかったり残高がなければ,空振りになってしまいます。

給与の場合は,勤務先を特定する必要があります。

不動産の場合は,ある特定の不動産の所有者が誰か(債務者の所有かどうか)は,法務局の登記事項証明書をとって確認できます。
ただ,債務者名義の不動産を効率的に探せるわけではありませんでした。

これまで,差押えによって権利を実現するためには,債務者の財産の情報を得られるかどうかが,大きな課題となっていました。
今回の民事執行法の改正は,主に,この課題に対応しやすくするものです。

主な改正点を整理すると,以下のとおりです。
⑴債務者の財産開示手続の強化
⑵第三者からの情報取得手続の新設
⑶不動産競売での暴力団員の買受けを防止するための規定の新設
⑷国内の子の引渡し・国際的な子の返還に関する強制執行のルールの整備
このうち,⑴と⑵が,債務者の財産の情報の収集に関する改正点です。

 

 

⑴債務者の財産開示手続の強化について

ポイントが2点あります。①財産開示手続をすることができる場合の拡大,②財産開示手続に応じない場合に刑事罰が設けられたこと,です。

①財産開示手続をすることができる場合が拡大されたこと
従来は,確定判決,調停調書,和解調書などが必要とされていました。
改正後は,これらに加えて,仮執行宣言付判決や,公正証書(金銭の支払いを定めたもので,かつ執行受諾文言のあるもの)によっても,財産開示手続が可能になります。

ただし,これらを有する金銭債権の債権者が,以下に該当することが必要です。
・6ヶ月以内に強制執行手続を行ったものの,全額の弁済を得ることができなかった場合
・判明している債務者の財産に対して強制執行を行っても,全額の弁済を得ることができないことを疎明した(一応明らかにした)場合

②財産開示手続に応じない場合に刑事罰が設けられたこと
具体的には,以下の場合に,6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が化される可能性があります。
・開示義務者(債務者,法人の場合はその代表者)が,正当な理由なく,裁判所から呼び出しを受けた財産開示期日に出頭しなかったり,宣誓を拒否した場合
・開示義務者が,正当な理由なく,財産開示期日において宣誓をした上で,求められた事項を陳述しなかったり,虚偽の陳述をした場合
従来は,過料というペナルティがありましたが,刑事罰ではなく,強制力が強くありませんでした。
今後は,刑事罰が科される可能性がありますので,実効性が高まることが期待されます。

 

 

⑵第三者からの情報取得手続の新設について

この手続を利用するためには,債務名義(確定判決,調停調書,和解調書,仮執行宣言付判決,執行受諾文言のある公正証書など)を得ていることが必要です。

そのうえで,裁判所に申し立てることで,裁判所を通して以下の情報を第三者から取得することができます。
①預貯金等・・・銀行等の金融機関から(財産開示手続先行の必要なし)
②不動産・・・登記所から(財産開示手続先行の必要あり)
③勤務先・・・市町村・日本年金機構等から(財産開示手続先行の必要あり&養育費や生命・身体の侵害による損害賠償の請求権に限られる)
情報の種類によって,利用するための条件が異なっています。

①預貯金等については,財産開示手続と同等の条件があれば申し立てることができます。
どの金融機関に情報提供を求めるかは,債権者が選択する必要があります。

②不動産については,先に財産開示手続を行ったうえで,その期日から3年以内に限り,申立てをすることができます。
所定の登記所に対し,債務者が所有権の登記名義人となっている土地・建物等の情報の提供を求めることができます。
ただし,この制度のみ,令和2年4月1日からは施行されず,施行日が別途定められることとなっています。

③勤務先については,養育費や生命・身体の侵害による損害賠償請求権について債務名義を得て,先に財産開示手続を行った上で,その期日から3年以内に限り,申立てをすることができます。
市町村・日本年金機構等に,税や厚生年金の事務上把握している債務者の勤務先等の情報の提供を求めることができます。

これまで,同種の情報の取得は,主に,弁護士会を通じた弁護士会照会の手続によっていましたが,第三者である関係機関が回答しない場合もありました。
今回の改正で,第三者からの情報取得手続として制度化されたので,今後は,強制執行のための財産調査をより効果的に行うことができるようになると期待されます。

今回の改正内容は,「今までできなかったことができるようになる」という部分で,意外とインパクトが大きいと見ています。
弁護士としても,施行後の運用を注視していきたいと考えています。

【参考】
・法務省の法改正広報のパンフレット
http://www.moj.go.jp/content/001312362.pdf

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