求人広告をめぐるトラブルが急増しているようです。
そうした勧誘を受けたときは,書面をよく確認して,後に料金を請求されるおそれがないか,注意してください。
トラブルの典型的なパターンは,次のようなものです。
「インターネットで無料で求人広告を掲載します」という勧誘を受けて申込書を送ると,一定期間が経過した後に高額の請求書が送られてきました。
書面をよく確認すると,一定の期間内に解約の通知をしないと自動更新され有料広告の契約になってしまう,という内容だった,というものです。
念のため説明しますと,求人広告は事業者が事業目的で行うものですから,消費者契約法等の消費者保護の法令は基本的に適用されません。
有料で求人広告を掲載することは,違法ではありませんし,最初に無料期間があり,その後有料期間に移行するような契約形態も,法律上ただちに違法というわけではありません。
つまり,きちんと説明を受け理解した上で取引をするのであれば,本来は問題ないはずです。
トラブルになるケースでは,申込みまでの勧誘・説明の中で,解約申込みがなければ自動的に有料契約に移行することや,有料契約の金額の説明がなく,無料ということだけが強調される一方,申込時の書面にはそうした有料契約への自動移行や金額が書いてあった,という場合が多いようです。
勧誘から申込みに至る間の説明と,取り交わされる書面の内容の間に,大きな齟齬があるようです。
つまり「説明を受けていない」「説明した(書面に書いてあるから)」という食い違いですが,単発ではなく同種のトラブルが多発している状況を見ると,構造的な問題があると懸念せざるを得ません。
ぜひ,事業者の皆様におかれては,こうした勧誘を受けたときは,書面をよく確認して,後に料金を請求されるおそれがないか,注意してください。
実際に請求をされてしまった場合,支払に応じる義務があるかどうかは,具体的な説明の有無・内容や申込書面の内容により異なってきます。そうした場合には,弁護士等の専門家にご相談ください。
参考として,関係機関の注意喚起や報道のリンクをいくつか挙げておきます。
鳥取県弁護士会「【会長声明】インターネット求人広告の掲載料をめぐるトラブルについて注意を求める会長声明」
信毎web「求人サイト高額請求相次ぐ 「無料で広告」→自動で有料に」
東京新聞「ネット求人 「無料」の誘惑 広告掲載後に高額請求 全国の中小でトラブル」
お電話で予約される方
受付:平日 午前9時〜午後5時
メールフォームから予約される方
相談料 5500円/時間(税込)
*ただし借金の相談は無料