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弁護士法人いまり法律事務所

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不貞行為による慰謝料請求

最近の重要な判例として,
最高裁(第三小法廷)平成31年2月19日判決
というものがあります。

同判例は,いわゆる不貞行為による慰謝料請求の事案について,
「夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対し,特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできない」
と判断しました。

「え?」と思われるかもしれませんが,最高裁が言っているのは,
「慰謝料にも種類があって,そのうちある種類の慰謝料は原則として請求できない」
ということです。

筆者なりに分かりやすい表現にすると,
「配偶者の不貞行為の相手方(第三者)に慰謝料を請求するとき,配偶者との夫婦関係が離婚に至ったかどうかは,原則として相手方(第三者)の慰謝料を増額する事情にならない」

ということです。

同じ場面でも,不貞行為をした配偶者に対する慰謝料請求では,離婚に至った事実は,慰謝料を増額する事情になります。
そうなると,配偶者の慰謝料>相手方の慰謝料,という事態が起きます。

これは,離婚に至った場合の不貞行為に対する慰謝料が,
⑴不貞慰謝料(不貞行為自体に対する慰謝料)
⑵離婚慰謝料(不貞の結果離婚に至ったことに対する慰謝料)
の2つから成り立っているからです。

今回の最高裁は,不貞行為の相手方に対しては,原則として⑴のみ請求でき,⑵を請求するには例外的な特段の事情が必要,と判断したものです。
最高裁の判決文中でも,「当該夫婦の他方に対して,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかく・・・」としていて,不貞行為の相手方(第三者)に⑴を請求できることを否定はしていません。
また,最高裁は,不貞行為をした配偶者に対しては,⑴と⑵の両方を請求できることを否定はしていません。

なお,最高裁は,離婚に至った事実を相手方(第三者)についても慰謝料増額の事情とするべき「特段の事情」として,
「当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られる」
としています。
語感としては,不貞行為とは別に,夫婦を離婚させるために積極的に干渉的な行為をした場面を想定しているようです。

具体的な判断は,個別の事例ごとの事実関係によることになるでしょうが,相当高いハードルが設定された,とみるべきだと思います。

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