【離婚】離婚訴訟で、離婚の成立と子どもの親権を確保
Lさん(20代・女性)
Lさんは、夫との間に子どもがいました。長年にわたる夫による経済的虐待などの理由から離婚を決意しました。
しかし、夫は離婚を拒否したうえ、どうしても離婚するなら自分が子どもの親権者となると主張し譲りませんでした。
Lさんは、自分で離婚の調停を申し立てましたが、不調に終わりました。そこで、弁護士に依頼することにしました。
弁護士は、Lさんからお話をうかがい、次の対応をとりました。
・既に離婚調停は不調に終わっています。そこで、話し合いによる解決は不可能と判断し、訴訟を提起することにしました。
・目指した解決は、離婚成立と、Lさんが子どもの親権者となることです。
判決では、Lさんの主張のどおり、離婚が認められ、親権者はLさんになりました。養育料も夫が月に2万円ずつ支払わなくてはならないという判決になりました。
離婚が成立したことにより、児童扶養手当(子供1人につき月額4万6720円)も受給できるようになりました。
Lさんのケースでは、当初の相談から判決まで1年かかりました。
法テラスの弁護士費用立替制度を利用し、かかった費用は、着手金25万円、成功報酬の15万円の合計40万円でした
Lさんからは、「子どもを夫に渡さずにすんだ。」「新しい人生のスタートをきることができる。」との感想をいただきました。




