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相談事例集
弁護士に事件処理を依頼すると、どのような結果になり、費用がどのくらいかかるのか、わかりにくいことと思います。
そこで、身近な事例を以下に掲げ、事件の処理方法の参考としていただき、また費用の目安ともしていただきたいと思います。
以下の事例は、当事務所がこれまでに扱った事件を参考にしていますが、実際の事件とは異なります。

【自己破産】借金苦から自殺も考えた主婦Aさん

(60代・女性)

Aさんは勤務先をリストラされた後、パートタイマーで収入を得ていました。
月々のパート収入は6万円しかありませんでした。生活費が不足したため、消費者金融からお金を借りるようになりました。
やがて、借入残高は200万円にまで増え、月々の返済も8万円になりました。パートの収入では返済できなくなりました。
Aさんは借金のことを家族には内緒にしていたため、一人で思い悩み、ついには自殺をしようと家出してしまいました。母の異変に気づいた息子さんがAさんを探し出し、弁護士に相談するよう勧めました。

弁護士は、Aさんからお話をうかがい、次の理由から「自己破産」をお勧めしました。

・自己破産をすることで、借金がゼロになる。
・Aさんは収入が少ないので、返済額を減らす任意整理をするよりも、破産して返済をゼロにした方が生活が楽になる。
・Aさんには家や生命保険などの資産はないので、管財人を付けることなく破産できる。管財人がつかなければ、裁判所に支払う予納金は1万円程度ですむ。

また、Aさんの経済状況を考えて、弁護士費用については、「日本司法支援センター(法テラス)」の弁護士費用立替制度をお勧めしました。法テラスは、国が設立した公的な法人です。弁護士費用を用意できない方のために、費用の立替をしてくれます。

自己破産の申立てをした結果、Aさんは借金がゼロになりました。一度は自殺を考え家を出たAさんでしたが、今では平穏に暮らしていらっしゃいます。

Aさんのケースでは、かかった期間は7ヶ月。
かかった費用は、「法テラスの費用立替制度」のご利用により、着手金約16万円と、裁判所に支払った予納金など約1万5000円でした。法テラスの費用立替制度を利用すると、着手金は通常よりも安くなります。法テラスには、立て替えてくれた約16万円を、月々1万円ずつ分割払いで支払われました。

Aさんは、すべての手続きが終わった後、「もっと早く、破産制度や法テラスの弁護士費用立替制度を知っていれば良かった。」とおっしゃっていました。

自ら命を絶つ前に、弁護士に相談していただいて本当によかったと思います。