【相続】父親の遺言によりで相続の対象外にされていたが、遺留分を主張して認められた
Oさん(20代・男性)
Oさんは、幼いころ、両親が離婚し、父親とは別居していました。
父の死後、遺言書が見つかりました。その遺言書には、自分への相続は無く、全て兄弟に相続させると書いてありました。
Oさんは、実子である自分がないがしろにされたような寂しさを強く感じ、弁護士に相談することにしました。
弁護士は、Oさんからお話をうかがい、次の対応をとりました。
・遺言書では相続の対象外になっていても、遺留分として、子には法定相続分の1/2を相続する権利がある。そこで、遺留分の減殺請求を主張して、調停を申し立てた。
調停の結果、亡父の兄弟たちは、Oさんの遺留分を認め、Oさんに現金で300万円を支払うことになりました。
これにより、Oさんは、遺産の相続による経済的な利益もさることながら、相続をとおして、「自分は父の子である。」ことを再確認できたといいます。
Oさんのケースでは、かかった期間は6ヶ月。
かかった費用は、着手金21万円、成功報酬31万5000円、合計52万5000円でした
Oさんからは、「無力な私にとって大変心強かった。」との感想をいただきました。





